現役世代こそ知っておきたい障害年金|うつ病やがんも対象、条件と金額は?
病気やケガで働けなくなってしまったら?
考えたくない出来事ですが、若い人ほど、そうなった時のダメージは甚大です。
日本には、公的な制度で「障害年金」という給付があり、深刻な病気やケガに見舞われた場合には、現役世代でも受け取ることができます。
若いあなたにこそ知ってほしい、国の障害年金についてまとめました。
障害年金とは?
障害年金は、生活が制限されるほどの病気やケガ、または障害がある人に、国から支給される公的な年金です。
たとえば、手足や目、耳に障害がある、心や脳の病気、重い内臓疾患などで、働くことが難しいような場合が対象となります。
| 身体的な障害 | 手足の麻痺や運動障害、視覚障害、聴覚障害、内臓や血液の疾患、がんなど |
| 精神的な障害 | うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害など |
申請から受給までの流れ
障害年金を受けるには、医師の診療を受け、病気や障害の状態を証明する診断書が必要になります。
診断書をもとに、病気や障害の程度、日常生活にどれくらいの影響があるかについて、日本年金機構が審査を行います。
一時的な症状ではなく、「障害状態にある」と認定されるまで、初診日から概ね1年6ヶ月。そこから審査に約3ヶ月、支給決定から振込までにさらに1~2ヶ月。実際にお金を受け取れるのは、初診日からおよそ2年後が目安です。
ポイント①:初診日
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあります。
どちらを(もしくはどちらも)受け取れるかの判断は、その障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた時(初診日)にさかのぼります。
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|
| 国民年金に加入(自営業、学生、アルバイトなど) | 厚生年金に加入(会社員、公務員) |
※ まだ年金に加入していない20歳未満や、国民年金の加入期間が終わった60歳〜65歳未満(国内在住)に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象です。
ポイント②:保険料の納付要件
障害基礎年金、障害厚生年金のどちらの場合でも、初診日より前に保険料を納めていることが条件です。
初診日の前日において、次のどちらかを満たしていなければなりません。
- 初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(免除期間も含む)
- 初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと(初診日に65歳未満の人が対象。2036年3月末までの特例)
具合が悪くなってから、あわてて未納分を納めても間に合いません。保険料の納付状況は初診日の前日の時点で判断されるため、障害年金を受け取れなくなるおそれがあります。
会社員は保険料が給与天引きなので、まず心配はいりませんが、気をつけたいのは、転職の合間やフリーランスになったときの手続き漏れです。
保険料を納めるのが難しいときは、放っておかずに「保険料の免除・納付猶予」を申請しておくのが鉄則。認められた期間は、未納ではなく、要件を満たす期間として扱われます。
学生の場合は「学生納付特例」を申請しておけば、在学中の保険料は未納にならず、社会人になってから納めることもできます。
- 住民票がある市区町村役場の国民年金担当窓口
- お近くの年金事務所
- マイナポータルから電子申請
※ 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件はありません。
ポイント③:障害認定日
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、以下のいずれかをいいます。
- その障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6ヶ月を過ぎた日(または、それ以前に症状が固定した日)
- 子どもの頃の病気やケガが原因で障害が残った場合は、20歳に達した日
障害年金の請求は、「障害認定日」以降に行うことができます。
ポイント④:配偶者や子の加算
障害等級が1級・2級の場合は、生計を維持している家族に応じて年金額が加算されます。
- 子どもの加算 → 障害基礎年金につく
- 配偶者の加算 → 障害厚生年金につく(65歳未満の配偶者が対象)
受給が決まった時点の家族だけでなく、その後の結婚や出産で家族が増えた場合も、届け出れば加算の対象になります。
【申請から受給までのイメージ】

認定を待つ間、会社を休んで給与が出ないときは、健康保険の「傷病手当金」を受け取ることができます。(給与の約3分の2、通算1年6ヶ月まで)
障害年金の等級・年金額
障害の状態に応じて、以下の等級に分けられます。
| 1級 | 介助がなければ生活できない(活動範囲はベッド周辺のみ) |
| 2級 | 日常生活が困難で働くことができない(活動範囲は家の中) |
| 3級 | 日常生活はできるが、労働に著しい制限がかかる(3級は障害厚生年金のみ) |
受給できる年金は、障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診療を受けた時(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まります。
国民年金(自営業、学生、アルバイトなど)→ 障害基礎年金のみ
厚生年金(会社員や公務員)→ 障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給(1・2級の場合)

障害基礎年金の年金額
| 等級 | 年金額 |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 + 子の加算額 |
| 2級 | 847,300円 + 子の加算額 |
また、障害基礎年金を受ける方に「生計を維持されている子」がいる場合は、子どもの人数に応じて年金額が加算されます。
年金制度上の「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子(障害1級・2級状態の子は20歳未満)をいいます。
| 子どもの数 | 加算額 |
|---|---|
| 2人まで | 1人につき 243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき 81,300円 |
2028年4月からは、子どもの加算が増額され、何人目でも同じ金額になります。すでに受給している人も対象です。
障害厚生年金の年金額
| 等級 | 年金額 |
|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(243,800円) |
| 2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(243,800円) |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円) |
- 配偶者の加給年金額は、65歳未満の配偶者の生計を維持している場合に加算されます。
- 3級より軽い障害でも、一時金の「障害手当金」を受け取れる場合があります。
報酬比例の年金額は、ねんきん定期便の「厚生年金の額」で確認できます。
また、報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
若くして障害を負った場合、実際の年金加入期間は短くても、25年間加入したものとして計算された年金額を受給できるのは心強いですね。
まとめ
障害年金は、個別の症状に基づいて判断されます。
一度申請をして認められなかった場合、再申請することができますが、元々の申請内容を覆すことは容易ではありません。
できる限り一度の申請で通るように、障害年金にくわしい社労士さんなどに手続きを依頼するのもおすすめです。
また、国の年金は年をとってから受け取るものだけでなく、万が一、若いうちに病気やケガで障害を負ってしまった場合の生活を支える大きな役割があります。
民間の保険を選ぶ時にも、すでに公的制度で備えている部分があることを覚えておくと、無駄のない選択ができますね。


