情報商材という言葉、聞いたことがあるでしょうか。
ほの暗く、怪しい雰囲気が漂いますが、高額をつぎ込んでしまう人は少なくありません。
特に「副業」や「投資」をキーワードに、簡単に稼げると誤解させるビジネスが蔓延しています。
成果は“本人次第”というグレーな部分もありますが、まったく見返りのない投資になってしまう可能性も大いにはらんでいます。
トラブルに巻き込まれないように、悪質な情報商材の実情を知っておきましょう。
情報商材とは
情報そのものを商品として販売するビジネスのことを指します。
ネット上の、特にSNSを通じて行われることが多く、さまざまな分野の専門知識やスキル、成功体験といった「情報」が、電子書籍、オンライン講座、動画教材、音声教材という形で提供されます。
残念ながら、その多くが、有用で実用的なものではないことが大きな問題です。
魅力的なキャッチコピーにつられて購入したものの、中身は既に無料で得られる情報だったり、単なる常識に過ぎないことも少なくありません。
たとえば、「驚異の転売テクニック」と銘打った情報商材があったとします。
中を見てみると、転売の基本知識やオークションサイトの登録方法、商品の調達先など、無料でも簡単に手に入る情報ばかり。
さらに、「一生使える成功法則」と謳う情報商材は、誰でも真似るだけで成功できるといった甘い話で埋め尽くされている、など。
成功したい人の心理につけ込んだ、詐欺まがいの商材が少なからず存在していて、多くの人を惑わせています。
NGな商材のパターン
情報商材は、特定のターゲットを惹きつけるように宣伝文句や価格が調整されていますが、どれも「投資額に見合わない内容」という点では共通しています。
無駄な情報商材:数千円~数万円
本当に役立つ情報を提供せず、一般的な知識や無料で手に入る情報を高額で販売していることがあります。
当然ながら、期待した成果を上げられず、投資額に見合う価値を得られないことがよくあります。
偽物の投資商材:数万円~数百万円
高い利回りと、簡単に富を築けることを強調しますが、実際には投資の専門知識が必要になります。
ですが、そういった重要な情報は提供されないことが多く、結果的に投資家は大金を失う可能性が高まります。
誇大広告のコンサル商材:数万円~数百万円
自分の成功体験を大げさに宣伝し、誰でも簡単に成功できると主張します。
でも、現実にはその商材だけでは成功できず、個々の努力や市場の変化に対応するための知識と能力が必要です。
そのため、高額なコンサル料を支払っても、期待した結果を得られないとうケースが頻発しています。
サポート不備のオンライン講座:数万円~数十万円
オンライン講座なのに、肝心のサポートや質問に対する返答がないものが存在します。
教材だけでは解決できない疑問点や、トラブルが生じた時にサポートを受けられず、必要以上に時間と労力を費やすことになってしまいます。
結果として、投資したお金が報われない可能性が高くなります。
デジタル詐欺の被害例
成功したい気持ちが強くなるほど、その熱量とは反対に、視野が狭くなってしまうことがあります。
実際、冷静に考えたら「んなことあるか~」と一蹴できるこんなキャッチコピーを信じてしまって、大金を失うケースが後を絶ちません。
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結果として、こんな残念な被害につながっています。
LINEの勧誘で、1日数分の簡単なコピペ作業をするだけで相当の収入を得られる副業と謳っていたが、実際に提供されたマニュアルの内容が、勧誘時の説明とは違っていた。
また、誰でも1日数万円稼げると勧誘していたが、実際には、収入は不確実なものだった。
株取引で1年後に2000万円儲かるという副業用のサイトで、株の情報提供を行う20万円の情報商材を購入。
指示通りに進めても、株価予想に必要な設定を行えないまま、支払いだけが残った。
アフィリエイトで簡単に儲かるというネット広告を見て、3000円のマニュアルを購入した。
マニュアルには高額な有料プランが紹介されており、事業者から「有料プランに入らなければ儲からない」と電話勧誘を受け、65万円のプランを契約。
指示通りに毎日ブログを書いたが儲からず、事業者とも連絡が取れなくなった。
リスク回避のための予防策
通信販売(インターネットでの申込み)の情報商材は、多く場合、クーリングオフができません。
契約前に中身を確かめることも難しいので、自己防衛の策として、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 自分で情報収集をしてみて、高額でなくとも手に入る情報や専門書などと比較する
- 成果が保証されているような謳い文句には疑問を持つ
- 高額な契約を勧誘されたり、内容が怪しいと思ったら、きっぱりと断る
- クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない
クーリングオフについて
クーリングオフは、消費者が契約を結んだ後、一定期間内(通常8日以内、契約したその日を含む)であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。
強引な勧誘により、慎重に判断できなかったり、断り切れずに契約を結んでしまった場合には、すぐにこの制度を利用すると契約を無効にすることができるわけです。
ただし、ネット上で契約を行う場合は、「納得した上で契約している」ことが前提とされるため、原則としてクーリングオフ制度の適用外となります。
ですが、実質的には対面や電話で勧誘を受けて、ネット上での契約に誘導されたような場合は、返金交渉の可能性があるかもしれません。
悪質なケースであれば、消費生活センターや弁護士さんに相談することも検討しましょう。
まとめ
フリーランスになって気づいたのは、世の中にはたくさんの「怪しげなビジネス」があって、時に自分の周りにも集まってくることです。
SNSで接点を持ち、1対1でつながると徐々に売りたい商品を勧めてくる、これはパターン化された手法ですね。
リアルな人間関係の中では、やんわり断る空気感が理解されることもあります。
だけど、ネットを通じて顔を見ずにコミュニケーションをとる場合や、相手が何かを売る使命に燃えているときは、はっきり断ることがとても重要です。
世の中にうまい話はない。
これはいつの時代でも変わらない真実ですね。
https://fp-megumi-office.com/2023/01/12/structured-bonds/