桜が散って、すっかり暖かくなったこの頃。今年も税金の時期がやって来ました。
土地やマイホーム、事業用資産をお持ちの方には、毎年4月頃に固定資産税(+セットで都市計画税)のお知らせが届きます。
固定資産税ってどんな税金?
お支払いついでに是非見てみてください。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産等(土地や建物、事業で使う機械など)を持っている人に課税される税金です。
所有者が1人ではなく、たとえば夫婦でマイホームを共有しているような場合、固定資産税は持ち分に関係なく、どちらが支払っても構いません。
都市計画税とは
都市計画税は、市街化区域(人が住んだり、事業を行ったりと、街の整備が進んでいる区域)に不動産を持っている人に、道路や公園などの街づくりに充てる費用として、固定資産税とセットで課税される税金です。
本来の税率はそれぞれ以下のとおり。
固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|
1.4% | 0.3% |
人が住むための土地や新築住宅、改修工事をした場合などは、大幅な減額を受けられることがあります。(後述します)
固定資産税の決まり方
税率をかける元になる「土地や家の評価額」は、3年ごとに見直されます。
最近では令和3年度に行われ、令和4年・5年は据え置き、次回の見直しは令和6年度になります。
評価額の求め方は以下のとおりです。
土地の評価額
国が発表している土地の価格をベースに、その土地の形状(変な形をしている、奥まっている、間口が狭い、どんな道路に面しているか等)を考慮して、固定資産税のための土地の評価額が決まります。
建物の評価額
建物は時間と共に状態が変わるため、「その時に同じ建物を新築した場合の建築費」と、年数の経過に伴う減額分を加味して評価額が決まります。
材料費などが上がり、評価額が前年度の価格を超えた場合は、前年度の価格に据え置かれます。
固定資産税の減額制度
固定資産税には、用途などに応じて、一定期間、減額される措置があります。
「住むための土地」の減額
人が住むための土地は、本来の税額の6分の1近くまで減額されます。
住宅用地のうち、1戸につき200㎡までの部分が「小規模住宅用地」、それを超える部分は「一般住宅用地」となります。
区分 | 面積 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|---|
①小規模 住宅用地 | 1戸当り 200㎡ | 1/6 | 1/3 |
②一般 住宅用地 | ①以外の部分 | 1/3 | 2/3 |
事業用の事務所、駐車場、夏の間だけ使うような別荘などは「住むための土地」とはいえず、対象になりません。
「新築住宅」の減額
新築の戸建てやマンションのうち、床面積等の要件を満たすものは、一定期間、固定資産税が2分の1減額されます。
減額の対象になるのは、新築住宅のうち、住居として使われている部分のみです。
店舗併用住宅の場合、店舗や事務所部分は減額の対象になりません。
区分 | 減額期間 |
---|---|
① 一般住宅(②~④以外の住宅) | 新築後3年間 |
② 3階建て以上の耐火・準耐火住宅 | 新築後5年間 |
③ 認定長期優良住宅 | 新築後5年間 |
④ 認定長期優良住宅のうち、3階建て以上の耐火・準耐火住宅 | 新築後7年間 |
家を建てて数年後に、固定資産税が高い!?と感じるのは、減額の期間が終わって本来の税額に戻ったためですね。
「改修」による減額
一定の改修工事を行った場合も固定資産税が減額されることがあります。
原則として3ヶ月以内に申告が必要で、他の減額制度との併用はできません。(バリアフリー改修と省エネ改修は併用可)
対象住宅:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
120㎡まで、翌年度の固定資産税の2分の1を減額
対象住宅:新築日から10年以上を経過した、65歳以上の方が住む住宅
100㎡まで、翌年度の固定資産税の3分の1を減額
対象住宅:平成26年4月1日以前に建てられた住宅
120㎡まで、翌年度の固定資産税の3分の1を減額
課税明細書をチェック!
減額の特例が適用されているかどうかは、課税通知書の3枚目以降で確認することができます。(自治体によって、通知書のフォーマット・文言が多少異なります)
住宅用地の特例
特例が適用されている場合は「住宅用地」と記載されています。
非住宅用地に数字が入っている場合、特例が適用されていない可能性がありますので、その場合は自治体の固定資産税担当課に要確認です。
新築住宅に対する減額
特例が適用されている場合は「新築住宅の軽減」と記載されています。
対象のはずなのに、あるべきところに記載がない場合、高い(本則の)固定資産税を支払っている可能性があります。
多く支払った分は、過去に遡って返還してもらうことができますので、明細書は念のため確認してみると良いですね。
固定資産税の免除(減免)
自然災害、火災などで土地や家に被害を受けた場合、状況に応じて固定資産税・都市計画税を免除(または減免)される場合があります。
自治体の窓口に相談しましょう。
なお、固定資産税は「資産を所有している」ことで課税されるため、収入減少のための減免措置はありません。
納税の方法
固定資産税は、第1期~第4期まで、年4回の分割払いが基本で、それぞれに納付期限があります。
第1期の納付期限は、納付書が届いてわりとすぐ(1ヶ月弱)ですのでお忘れなく。
一括でまとめて支払うこともできますが、残念ながら一括払いによる割引特典などはありません。
現金払い、クレジットカード、スマホアプリでの決済等、ほとんどの決済方法に対応しています。
使用するカードや決済アプリごとに、ポイントが付いたりしますので(付かないものもあり)、上手く利用すると良いですね。
固定資産税は「地方税」の一つで、対象の土地や家がある市町村が所管となります。
地域によって、納付書のフォーマットや納付方法(対応しているアプリ等)が多少異なりますので、詳細はお住まいの自治体HP等をご確認ください。